注文住宅の契約を結んだ後に、予算の問題や家族の事情、住宅会社との認識の違いなどから、「契約をキャンセルしたい」と考えることがあるかもしれません。
「契約したばかりだから取り消せるのでは」「まだ着工していなければ契約金は返ってくるのでは」と疑問に感じる方もいるでしょう。
注文住宅の工事請負契約は、建物が完成する前であれば、注文者の都合で解除できる場合があります。ただし、契約を解除できることと、費用を負担せずにキャンセルできることは同じではありません。
キャンセル時の費用や返金の有無は、契約内容、設計や工事の進捗、解除する理由などによって異なります。
このページでは、注文住宅をキャンセルできる条件や、仮契約・本契約・着工後の違い、違約金や契約金の返金、解除手続きについて解説します。住宅ローンが通らなかった場合や、別のハウスメーカーへ変更したい場合の注意点も紹介します。
注文住宅は、正式な工事請負契約を結んだ後でも、契約を解除できる場合があります。
ただし、注文者の都合で解除する場合と、住宅会社の契約違反などを理由に解除する場合では、法律上の取り扱いや費用負担が異なります。
注文住宅の建築では、住宅会社との間で工事請負契約を結ぶことが一般的です。
民法第641条では、請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者は損害を賠償して契約を解除できると定められています。
つまり、施主の都合で建築計画を取りやめる場合でも、建物の完成前であれば契約を解除できる法的な仕組みがあります。
しかし、契約を解除できるからといって、必ず無料でキャンセルできるわけではありません。
すでに設計業務が進んでいたり、建材の発注や工事が始まっていたりする場合には、解除によって住宅会社に生じる損害について賠償が必要になることがあります。
また、住宅会社側の契約違反を理由に解除する場合は、注文者の都合による任意解除とは異なる法的な判断が必要です。
契約解除を検討する場合は、工事請負契約書や契約約款を確認し、解除の理由と工事の進捗状況を整理しましょう。
注文住宅のキャンセルでは、現在どの段階まで契約や工事が進んでいるかによって、確認すべき内容が変わります。
| 契約・工事の段階 | 主な確認事項 | 費用が発生する可能性 |
|---|---|---|
| 申込・契約前 | 契約の成立状況、個別に依頼した業務の有無 | 契約が成立していなくても、別途有償で依頼した業務があれば費用が発生する場合がある |
| 設計申込・仮契約後 | 申込金の返金条件、設計業務の進捗、合意内容 | 設計費用や申込に基づく費用が発生する場合がある |
| 工事請負契約後・着工前 | 契約解除条項、申請・設計・資材発注の状況 | 契約内容や解除に伴う損害によって精算が必要になる場合がある |
| 着工後 | 工事出来高、発注済み資材、現場の保全、解除条件 | 施工済み部分や工事中止に伴う費用などが発生する場合がある |
| 建物完成後 | 契約内容との不一致、引き渡し状況、解除理由 | 完成前の任意解除とは異なる法的な検討が必要 |
このように、キャンセルに伴う費用は契約の段階だけでなく、実際にどのような業務や工事が進んでいるかによっても異なります。
なお、契約後の日数や着工の有無だけで、キャンセル料の金額が一律に決まるわけではありません。
住宅会社との契約には、設計申込や仮契約、工事請負契約など、さまざまな段階があります。
キャンセルを検討する際は、現在どのような契約が成立しているのかを確認することが重要です。
住宅会社によっては、正式な工事請負契約の前に、設計申込や仮契約などの手続きを設けています。
この段階では、設計プランの作成や概算見積もり、敷地条件の確認などが進められることがあります。
ただし、「仮契約」という名称に法律上の共通した定義があるわけではありません。
住宅会社によって手続きの意味や契約内容が異なるため、仮契約という名称だけで自由にキャンセルできるとは判断できません。
例えば、設計申込金として一定の金額を支払っている場合、設計業務がどこまで進んでいるかによって費用の取り扱いが変わることがあります。
確認したい主な項目は、以下のとおりです。
申込金や預り金を支払っている場合は、その金銭が何に対する費用なのか、キャンセル時にどのように精算されるのかを確認しましょう。
正式な工事請負契約を結んだ後は、まだ着工していなくても、キャンセルに伴う費用が発生する場合があります。
例えば、契約後に詳細設計や構造計算、建築確認申請、住宅設備・建材の発注などが進められていることがあります。
そのため、着工前だから必ず無料で契約を解除できるとは限りません。
キャンセルを検討する際は、次の点を確認しましょう。
住宅会社から精算額を提示された場合は、何に対する費用なのかを確認することが重要です。
また、契約金を支払っている場合でも、その全額が当然に返金されないと決まっているわけではありません。
建築工事が始まってから契約を解除する場合は、設計費用や発注済み資材に加え、実際に施工された工事の取り扱いも問題になります。
例えば、基礎工事や建物の構造部分の施工が進んでいる場合、工事の出来高や現場の保全に関する費用などを確認する必要があります。
また、工事を途中で中止すると、建築途中の構造物を安全に管理するための対応が必要になる場合があります。
着工後のキャンセルでは、次の項目を確認しましょう。
工事の進捗が大きい場合は、契約解除に伴う精算額も大きくなる可能性があります。
また、契約解除後に別の住宅会社で建築を続ける場合も、設計・構造・施工品質などの確認が必要になります。
建物が完成した後は、民法第641条による完成前の任意解除とは異なる問題になります。
例えば、完成した住宅が契約内容と異なっている場合や、重大な不具合がある場合には、契約不適合責任などに基づく対応を検討することがあります。
具体的には、補修などの追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、一定の条件を満たす場合の契約解除などが問題になります。
ただし、これらの請求が認められるかどうかは、契約内容や不具合の程度、通知・催告の状況などによって異なります。
建物完成後の契約解除を検討する場合は、契約書や検査記録、不具合の状況などを整理し、住宅に関する専門相談窓口や法律専門家に相談しましょう。
注文住宅をキャンセルする際に、特に気になるのがキャンセル料や違約金です。
しかし、注文住宅の契約解除について、全国共通で決められた一律のキャンセル料があるわけではありません。
注文住宅の契約解除では、契約書や約款に違約金や精算に関する条件が記載されている場合があります。
一方、民法第641条による注文者の任意解除では、解除に伴う損害賠償が問題になります。
そのため、キャンセル料を一律に「契約金額の10%」「着工前なら数万円」などと判断することはできません。
また、消費者契約法が適用される場合、契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金について、同種の契約解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分が無効となる場合があります。
ただし、具体的な条項の有効性や適切な精算額については、契約内容や個別の事情に基づく判断が必要です。
契約書に記載された違約金や、住宅会社から提示された請求額が、必ずそのまま法的に認められるとは限りません。
請求内容に疑問がある場合は、費用の算定根拠を確認し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
注文住宅のキャンセルでは、設計や申請、資材発注、施工などの進捗に応じて、さまざまな費用が問題になることがあります。
| 費用項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 設計費用 | すでに実施された設計業務や図面作成などに関連する費用 |
| 申請関係費用 | 建築確認申請など、すでに進められた申請業務に関連する費用 |
| 資材発注費用 | 発注済みの建材や設備などに関連する費用 |
| 施工済み工事費用 | 着工後に実施された工事や出来高に関する精算 |
| 工事中止・保全費用 | 工事の中断、現場の安全確保、撤去などに関連する費用 |
| その他の損害 | 契約解除によって生じた損害のうち、法的に賠償の対象となるもの |
ただし、これらの項目があるからといって、すべての費用を必ず支払わなければならないわけではありません。
実際の精算では、契約の内容、解除の理由、すでに実施された業務、発生した損害などを確認する必要があります。
また、同じ費用について重複して請求されていないかも確認したいポイントです。
キャンセル時の返金額をイメージするため、架空のケースを考えてみましょう。
例えば、工事請負契約時に契約金300万円を支払い、その後、契約解除に伴う精算対象額が80万円と確認された場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支払い済み契約金 | 300万円 |
| 精算対象額 | 80万円 |
| 差額 | 220万円 |
※計算方法を示すための架空の例です。80万円の精算額が実際の契約解除で妥当と認められることを示すものではありません。返金額は契約内容や法的な精算関係によって異なります。
この例では、支払い済みの300万円から80万円を差し引くと、220万円になります。
ただし、実際には支払い済み金額をどのように精算するか、相殺が可能か、他に請求や返還の対象となる金銭があるかなどを確認する必要があります。
反対に、適法な精算額が支払い済みの契約金を上回る場合には、追加の支払いが問題になることもあります。
契約金は必ず全額返金されるとも、必ず全額没収されるとも限らないことを理解しておきましょう。
注文住宅の契約前後には、申込金や預り金、契約金など、さまざまな名称で金銭を支払う場合があります。
キャンセル時の返金を考える際は、まず支払った金銭の性質を確認することが重要です。
申込金や預り金、契約金は、住宅会社によって名称や取り扱いが異なる場合があります。
| 名称 | 主な用途・性質 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 申込金 | 設計申込や商談手続きなどに伴い支払う金銭 | 申込内容、費用への充当、返金条件 |
| 預り金 | 一定の目的で一時的に預ける金銭 | 預かる目的、返還条件、精算方法 |
| 契約金 | 工事請負契約に基づき支払う代金の一部など | 契約代金への充当、解除時の精算方法 |
ただし、金銭の法的な性質は名称だけで決まるものではありません。
例えば、「預り金」と記載されていても、具体的な合意内容や支払いの目的によって取り扱いが問題になる場合があります。
契約書、申込書、領収書、振込記録などを確認し、何に対して支払った金銭なのかを整理しましょう。
キャンセル時の返金額は、支払い済みの金額だけでは判断できません。
契約解除に伴い精算が必要な費用や、返還対象となる金銭などを整理する必要があります。
例えば、設計業務がすでに実施されている場合、その費用をどのように扱うかが問題になることがあります。
また、契約解除の理由が住宅会社側の契約違反によるものである場合は、施主都合の解除とは異なる判断が必要です。
返金について合意する際は、金額だけでなく、返金期限や返金方法、精算の対象となる費用などを書面で確認しておきましょう。
住宅会社から「契約金は返金できない」「申込金は全額キャンセル料になる」などと説明された場合は、契約内容と費用の根拠を確認しましょう。
主に確認したい項目は以下のとおりです。
納得できない場合は、その場で精算内容に同意するのではなく、資料を確認したうえで公的な相談窓口や法律専門家に相談しましょう。
注文住宅の契約をキャンセルしたい場合、「クーリング・オフを利用できないか」と考える方もいるでしょう。
しかし、注文住宅に関する契約すべてにクーリング・オフが適用されるわけではありません。
クーリング・オフは、特定商取引法などに基づき、一定の取引について定められた条件のもとで、申込みの撤回や契約解除を認める制度です。
例えば、訪問販売などの対象となる取引では、法定の要件を満たす場合にクーリング・オフが認められることがあります。
一方、住宅会社の店舗や住宅展示場での契約などについては、契約に至る経緯や取引の実態によって適用の有無を確認する必要があります。
住宅会社との契約だから必ずクーリング・オフができる、あるいは必ずできないと一律に判断することは適切ではありません。
クーリング・オフの適用については、次のような事情を確認する必要があります。
例えば、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合、原則として法定書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフができる制度があります。
ただし、具体的な契約が訪問販売に該当するかどうかや、期間の起算点などは個別の状況によって異なります。
また、法定書面に不備がある場合など、通常の期間経過だけでは判断できないケースもあります。
クーリング・オフの対象となる可能性がある場合は、早めに消費生活センターなどへ相談しましょう。
クーリング・オフが適用されない場合でも、契約を解除する方法がないとは限りません。
例えば、住宅会社と合意して解除する方法や、民法第641条に基づく注文者の任意解除などが考えられます。
また、住宅会社側の債務不履行がある場合には、契約解除の別の法的根拠が問題になることがあります。
ただし、解除の方法によって費用負担や手続きは異なります。
契約解除を検討する際は、どのような法的根拠や契約条件に基づく解除なのかを整理することが大切です。
注文住宅の契約後に住宅ローンの本審査が通らず、建築計画を見直さなければならなくなる場合があります。
このような場合は、契約書に融資不成立時の取り扱いが定められているかを確認することが重要です。
住宅ローン特約とは、一定の条件で住宅ローンの融資が認められなかった場合に、契約を解除できることなどを定めた特約です。
土地の売買契約では住宅ローン特約が設けられる場合がありますが、注文住宅の工事請負契約についても、融資不成立時の取り扱いを確認する必要があります。
確認したい主な項目は、以下のとおりです。
融資不成立を理由として契約を解除できるかどうかは、契約内容や特約の条件によって異なります。
土地を購入して注文住宅を建てる場合、土地の売買契約と建物の工事請負契約が別々になっていることがあります。
この場合、土地売買契約に住宅ローン特約が設けられていても、建物の工事請負契約に同じ条件が適用されるとは限りません。
例えば、土地の売買契約は特約に基づいて解除できても、建築工事の契約については別途精算が必要になる場合があります。
土地と建物の契約が別になっている場合は、それぞれの契約について融資不成立時の取り扱いを確認することが重要です。
住宅ローンの事前審査に通過していても、その後の本審査で必ず承認されるとは限りません。
本審査では、申込者の収入や借入状況、購入する土地や建物の条件などが確認されます。
そのため、住宅ローンの融資が確定する前に工事請負契約を結ぶ場合は、融資不成立時の解除条件や支払い済み費用の取り扱いを確認しておきましょう。
また、借入可能額を超える資金計画にならないよう、家計に無理のない予算を設定することも重要です。
注文住宅のキャンセルを検討する場合は、契約の内容や工事の進捗、支払い済み費用などを整理したうえで対応することが大切です。
以下の手順を参考に、必要な確認を進めましょう。
まずは、住宅会社との契約に関する資料を確認しましょう。
主に確認したい資料は、次のとおりです。
また、設計業務や建築確認申請、建材発注、施工などがどこまで進んでいるかも確認します。
契約書だけでなく、打ち合わせ時のメールや資料なども整理しておくと、双方の認識を確認しやすくなります。
契約解除を検討している場合は、住宅会社へ早めに連絡しましょう。
ただし、契約解除の通知には法的な意味が生じる場合があります。解除の理由や法的根拠が争点になりそうな場合は、正式な通知を行う前に専門家へ相談することも検討してください。
住宅会社へは、解除に関する契約条件や精算内容、工事の進捗状況などを確認します。
主な確認事項は以下のとおりです。
口頭だけでなく、必要に応じてメールなど記録が残る方法で確認しましょう。
住宅会社から精算額を提示された場合は、金額だけでなく、その算定根拠を確認しましょう。
また、支払い済み費用をどのように精算するのか、返金や追加支払いが必要になるのかも整理します。
契約解除について合意する場合は、次の内容を確認しておくとよいでしょう。
内容が不明確なまま精算書や合意書に署名すると、後から認識の違いが生じる可能性があります。
疑問が残る場合は、十分に確認してから判断しましょう。
住宅会社との間で精算額や解除条件について意見が分かれた場合は、第三者の相談窓口を利用する方法があります。
主な相談先は以下のとおりです。
| 相談先 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 消費生活センター | 契約やキャンセル料などの消費者トラブル |
| 住まいるダイヤル | 住宅の建築・契約・不具合などに関する相談 |
| 弁護士 | 契約解除の法的判断、損害賠償、請求額に関する紛争など |
消費生活センターへの相談は、消費者ホットライン「188」を利用できます。
また、住宅に関する専門相談窓口として、国土交通大臣指定の住宅相談窓口「住まいるダイヤル」があります。
住宅会社から高額な精算額を請求された場合や、契約解除の法的な根拠に疑問がある場合は、早めに相談しましょう。
注文住宅のキャンセルを検討する理由として、「別のハウスメーカーに依頼したい」というケースも考えられます。
ただし、住宅会社の変更には、現在の契約解除だけでなく、新しい住宅会社との設計・契約や資金計画の見直しが必要になる場合があります。
別の住宅会社で建築を進めたい場合でも、現在の住宅会社との契約が自動的に終了するわけではありません。
まずは現在の工事請負契約をどのように終了させるか確認する必要があります。
また、新しい住宅会社では、設計条件や標準仕様、工事価格などが異なるため、改めて見積もりを作成することになります。
すでに取得した土地に建物を建てる場合は、その土地で希望する間取りや性能を実現できるかについても確認しましょう。
住宅会社を変更する際は、これまで作成された設計図面や構造計算資料、建築確認申請などの取り扱いにも注意が必要です。
例えば、以前の住宅会社が作成した設計図面を、新しい住宅会社がそのまま使用できるとは限りません。
設計図面の利用権限や著作権、契約上の取り扱いなどを確認する必要があります。
また、建築確認申請の進捗によっては、申請内容の変更や新たな手続きが必要になる場合があります。
住宅会社の変更を検討する際は、これまでの設計資料をどこまで引き継げるかを確認しましょう。
住宅会社を変更すると、再設計や申請手続き、新しい見積もりの作成などが必要になる場合があります。
また、すでに工事が始まっている場合は、施工済み部分の調査や補修、工事の引き継ぎなどが必要になることもあります。
さらに、住宅会社の変更によって着工・完成時期が延びると、現在の家賃や仮住まい費用、土地取得に伴う借入利息などが増える可能性があります。
そのため、住宅会社を変更する場合は、現在の契約の精算額だけでなく、新しい住宅会社での総費用や工期も確認しましょう。
注文住宅のキャンセルによるトラブルを防ぐためには、契約を結ぶ前の確認も重要です。
特に、契約内容や資金計画に不明点が残っている場合は、事前に住宅会社へ質問しておきましょう。
工事請負契約を締結する前には、契約書や約款に記載された解除条件を確認しましょう。
特に、次の項目を確認することが大切です。
契約前にキャンセル条件を確認することは、住宅会社を疑うことではなく、双方の認識をそろえるために重要な手続きです。
注文住宅では、契約後の打ち合わせで設備や間取りを変更することで、当初の見積金額が増える場合があります。
また、土地の調査結果によって地盤改良や造成工事などが必要になるケースもあります。
こうした追加費用によって資金計画が大きく変わると、建築計画そのものを見直さなければならない場合があります。
契約前には、工事範囲や設備仕様、見積もりに含まれない費用などを整理し、予算内で希望する住まいを実現できるか確認しましょう。
住宅会社から期間限定の値引きやキャンペーンを案内され、早めの契約を勧められる場合があります。
しかし、契約を急ぐことで、設計条件や追加費用、契約解除のルールなどを十分に確認できなくなる可能性があります。
特に、契約金の返金について口頭で説明を受けた場合は、実際の契約書や申込書にも同じ内容が記載されているか確認しましょう。
契約内容に納得できない点がある場合は、その場で判断せず、資料を持ち帰って確認することも大切です。
仮契約という名称であっても、必ず無料でキャンセルできるとは限りません。
申込や契約の内容、すでに実施された設計業務などによって、費用の取り扱いが異なる場合があります。
仮契約書や設計申込書などを確認し、解除条件や申込金の返金条件を確認しましょう。
工事請負契約を締結した翌日でも、契約解除に伴う費用が問題になる場合があります。
契約からの日数だけで、キャンセル料が発生しないと判断することはできません。
また、クーリング・オフを利用できるかどうかも、契約の方法や状況によって異なります。
契約内容や解除条件を確認し、疑問がある場合は早めに相談しましょう。
契約金100万円が全額返金されるかどうかは、契約内容や解除に伴う精算額などによって異なります。
精算の結果、全額返金される場合もあれば、一部が精算に充てられる場合、追加請求が問題になる場合もあります。
支払い済みの契約金が必ず全額没収されると決まっているわけではありません。
住宅会社から精算額を提示された場合は、費用の内訳と根拠を確認しましょう。
着工前でも、設計や申請、資材発注などの業務が進んでいる場合があります。
そのため、着工前という理由だけで、費用負担なしで解除できるとは限りません。
ただし、実際にどのような費用を負担する必要があるかは、契約内容や法令、解除によって生じた損害などに基づいて判断されます。
住宅会社の契約違反や債務不履行を理由として契約を解除する場合は、施主都合の任意解除とは異なる法的な判断が必要です。
例えば、契約内容に重大な違反がある場合には、民法の規定に基づく解除や損害賠償が問題になることがあります。
ただし、解除が認められるかどうかは、違反内容や契約条件、催告の有無などによって異なります。
住宅会社に落ち度があると考える場合は、契約書や打ち合わせ記録などを整理し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
土地の売買契約と建物の工事請負契約が別々の場合、それぞれの契約について解除条件を確認する必要があります。
建物の契約を解除したからといって、土地の売買契約も自動的に解除されるとは限りません。
また、建築条件付き土地などでは、土地売買契約と建築請負契約の関係について特約が設けられている場合があります。
土地と建物の契約を同時に進めている場合は、双方の契約内容を確認しましょう。
注文住宅の契約は、工事が完成する前であれば解除できる場合があります。
ただし、契約を解除できることと、費用負担なしでキャンセルできることは同じではありません。
特に、以下の点を確認しましょう。
また、契約解除によるトラブルを防ぐためには、住宅会社と契約する前に、見積もりや設計内容、住宅性能、追加費用、解除条件などを十分に確認しておくことが重要です。
注文住宅のキャンセルを検討する場合は、契約書の内容と現在の進捗状況を整理し、返金・精算条件を確認したうえで適切に対応しましょう。
これから住宅会社を選ぶ方は、価格やデザインだけでなく、契約条件や説明のわかりやすさ、設計力、住宅性能なども比較することが大切です。
神戸で注文住宅を検討している方は、複数の住宅会社の特徴を比較し、自分たちの希望や予算に合う会社を探してみてください。
※本記事は注文住宅の契約解除に関する一般的な情報を整理したものです。解除の可否、損害賠償、違約金、返金などについては、契約内容や個別の事情、適用される法令によって判断が異なります。具体的な契約解除や法的な判断については、必要に応じて弁護士などの専門家や公的相談窓口にご相談ください。



※1.参照元:オリコン公式HP「【2024年】近畿で満足度が高いハウスメーカーランキング|口コミ比較|オリコン顧客満足度」
https://life.oricon.co.jp/rank-house-maker/area/kinki.html
※2.参照元:住友林業公式HP「住友林業が選ばれた理由」
https://sfc.jp/ie/feature/